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益税20%を払うか、一時所得にして所得税で払うか。

益金として払うか、一時所得で払うか。

まず違法なので、私は脱税えお一切おススメしません。ということを前提とさせてください。

(20%を逃れられますよ、という触れこみで紹介してくる営業マンは、浅知恵です。違法を犯すに伴うリスクの説明ができていません)

とはいうものの、欧米各国の益税が累進課税方式であるのに対して、日本は富裕層にも、コツコツと老後のために資産を積み立てている人にも20%を課すという、金融後進国っぷりを発揮しています。

   ご興味のある方は各国の益税調べてみてください。きっと現在の取られすぎの状況に、でびっくりすると思います。投資元本年間一億を越える方は、日本で良かったと思いつつも、もっと良い国もあるじゃないか、と悔しがられるかもしれません。

なので合法の範囲でやれる節税を、徹底的に考えてみたいと思います。

では本題に戻りますがオフショア籍の海外保険を含む金融機関は、課税についてどのようなスタンスでいるかというと

『益税の支払いはあなたが居住している国で行なってくださいね』

というものです。

以下、20%よりも益税やすく済ませる方法を綴ってみました。

日本以外に居住権を持っていず、今後も取得する見込みのない人の場合

1   益金の少ない人は一時所得で申告してみる。

    このサイトで扱っている金融商品は死亡した際に総資産の101%105%が受益者に渡る、保険商品で、日本では保険商品で増やした資産は一時所得枠での確定申告で課税されます。

  一時所得の課税計算式、(益金ー50万円)÷2の金額に、その年の所得税に合算した額に相当する累進課税率をかけて、それを税額とします。

   益金まるごとではなく、その半分以下の金額に対して課税なんて使わない手はない、と思ってしまいますが落とし穴があります。

  そもそも年収が300万を越えた時点で、所得税の税率は20%です。所得695万円で23パーセント。900万円以上で33%1800万円以上で40%4000万円以上は45%となります。

  これらのバーはいずれも益税を上回っていますが、もともと一時所得は÷2されているので、

(年収0円でその歳の所得は一時所得の、また住民税は度外視という条件で計算させていただきます)

1800万円のバーの40%で、ちょうど益税20%と等価ということになります。

例えば3650万円の運用益が出た時、その一時所得額は1800万円となり、3650万円に20%課税されるよりも、1800万円に40%課税された方がほんの少しだけ得ということになります。

とはいえ、住民税を考えると、益税として20%を支払い、残った金額を住民税課税対象としない方がが良いでしょう。

住民税を含めて考えると、個人の所得が異なるので、いくら以上の益金から一時所得にした方がいいという計算はできなくなりますが、総じて、所得+一時所得が4000万円未満の場合、累進課税率40%以下で抑えられる金額という結論になります。

一点注意していただきたいのは、いくら保険の満期受け取り金を日本に送金し、税理士に一時所得として税務署に計上させても、各税務署の判断でそれを弾き、益金として計上してください、と言われる場合があるということです。